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(3)大統領と議会
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憲法上、行政執行権は大統領に属し、国家の長及びフィリピン共和国の最高行政官とされる。
ア 資格
フィリピン生得の市民であり、選挙権を有し、教養がある者。選出時に40歳以上で10年以上フィリピンに居住する者。
イ 選出及び任期
大統領は、国民による直接選挙(5月の第2月曜日)によって選出。任期は6月30日から6年で、再選は認められない(副大統領の任期も6年であるが、2期まで可能。)。就任時に憲法上の宜誓が課せられる。
ウ 権限
・行政府の統括と法律の遵守
・行政の執行
内閣制による。内閣は、大統領、副大統領、内閣官房長官、中央銀行総裁及び行政府の各省庁の長からなる。内閣の指名・任命は、議会の同意を得て、大統領が行う。

 

 

 

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